障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所 -オフィスあず-
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障害年⾦は、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限される時に、請求して受け取ることができる年⾦です。
病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に加入していた年金制度から障害年金を受給することになります。
障害年金を請求するには、次の3つの要件を確認する必要があります。
加入(初診日)要件
障害年金のはじめの一歩! 障害年金は病気やケガで初めてお医者様に診てもらった日を確認することから始めます。
保険料納付要件
保険料は納めてありますか? 初診日までの納付の状況を 確認していきます。
障害状態要件
障害の状態は? 障害の程度を確認します。
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