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前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
ただし、負傷は後の疾病に含まれません。
① | 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症) |
② | 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても) |
③ | 肝炎と肝硬変 |
④ | 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合 |
⑤ | 手術等による輸血により肝炎を併発した場合 |
⑥ | ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合 |
⑦ | 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合 |
⑧ | 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの(肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても) |
⑨ | 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの |
① | 高血圧と脳出血または脳梗塞 |
② | 近視と黄斑部変性、脳膜剥離または視神経萎縮 |
③ | 糖尿病と脳出血または脳梗塞 |
※医学的には、高血圧と脳出血は「因果関係」があるが、障害認定基準における「相当因果関係」は、なしとされます |