障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所 -オフィスあず-
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ご自身で考えている初診日があったとしても、初診日と思われる日前に受診していた場合、初診日が遡ることがありますので、慎重に初診日の確認を進めていきます。
障害年金の加入(初診日)要件とは初診日において次のいずれかをいいます。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下医師等)の診療を受けた日をいい具体的には次のような場合を初診日とされています。
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