障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所 -オフィスあず-
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【必要な診断書】
認定日において障害等級に該当しない場合で、後々状態が悪化したときは「事後重症請求」として改めて請求することができます。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合には、直近の診断書も添付します。
障害認定日において受給権が発生しない場合は事後重症請求をする旨の確認書を提出するようにします。(「障害給付 請求事由確認書」)
この確認書を提出しない場合は、障害認定日のみの審査となり、事後重症請求による審査はされません。
障害認定日において障害等級に該当しなかったが、その後状態が悪化したときに請求することができます。ただし、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
繰上げ支給の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している方は、事後重症請求をすることはできません。
複数の障害を併合して初めて障害等級1級または2級に該当する場合に支給されます。65歳に達する日の前日までに障害等級に該当していれば請求は65歳以降でも可能です。
【障害状態を確認する日】
20歳前障害の障害基礎年金請求には納付要件は求められませんが、受給者には所得制限があり、一定の所得がある方の障害基礎年金は一部又は全部が支給停止されます。
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