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障害年金請求に必要な書類

必ず必要なもの

年金請求書

  • 国民年金障害基礎年金用(様式107号)

⇒国民年金加入中に初診日がある方はこの請求書を使用します。

  • 国民年金・厚生年金保険障害給付用(様式104号)

⇒厚生年金加入中に初診日がある方はこの請求書を使用します。

診断書

障害年金用の診断書は8種類に分かれています
  1. 眼の障害用
    (様式第120号の1)
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
    (様式第120号の2)
  3. 肢体の障害用
    (様式120号の3)
  4. 精神の障害用
    (様式第120号の4)
  5. 呼吸器疾患の障害用
    (様式第120号の5)
  6. 循環器疾患の障害用
    (様式120号の6-(1)
  7. 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
    (様式第120号の6-(2))
  8. 血液・造血器・その他の障害用
    (様式第120号の7)

 障害の原因となった傷病で「初めて医師の診療を受けた日」が障害年金制度でいう「初診日」となり、その「初診日」を確認するための書類。「受診状況等証明書」を初診の医療機関で作成してもらいます。診断書作成医療機関と初診の医療機関が同じ場合は不要の場合があります。

 医療機関が廃院しているなどの理由により、受診状況等証明書を添付できない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要です。

 受診状況等証明書の代わりに「初診日に関する第三者の方からの申立書を添付することで、初診日が認められることもありますが、特に注意が必要になります。詳細は当相談室にご相談ください。

 発病から初診までの経過、その後の受診状況及び就労状況等について記入する書類です。審査のための重要な資料となります。

発病から請求までの経過がわかるよう具体的に記入します。

状況によって必要なもの

障害年金の初診日に関する調査票

 発病日や初診日を確認するために、先天性の傷病や長期間の傷病の場合に求められることがあります。

  1. 眼用(網膜色素変性症等)
  2. 耳用
  3. 先天性股関節疾患用(臼蓋形成不全を含む)
  4. 糖尿病用
  5. 腎臓・膀胱の病気用
  6. 肝臓の病気用
  7. 心臓の病気用
  8. 肺の病気用

障害給付 請求事由確認書

 認定日請求が請求日から1年以上遡及する場合で障害認定日において受給権が発生しない場合に、事後重症請求として請求することの意思確認のための書類です。

年金裁定請求の遅延に関する申立書

 年金の支払いを受ける権利について、5年の時効が完成している(支払いがない)年金がある場合に提出します。

戸籍謄本など他

 戸籍謄本・住民票・所得を証明するもの・振込先の口座がわかるもの・身体障害者手帳の写し・第三者行為事故状況届などがあります。

その他

マイナンバー

 マイナンバーによる行政機関間との情報連携の仕組みが本格的に運用されたことで、住民票や所得を証明するものが省略可能となりました。

ただし、障害認定日から相当年数が経過してからの遡及認定日請求の場合、省略できない場合があります。

※平成29年3月以前の住民票、平成28年以前の所得証明書などは添付を求められることがあります。

※従来通り世帯全員の住民票や必要年度の所得証明書を提出することも可能です。

委任状

 年金裁定請求書の提出だけでなく、加入記録や年金見込み額などを委任者に交付する場合にも委任状が必要です。

ご依頼人様に作成日、基礎年金番号、住所、氏名、生年月日、委任内容などを記入していただきます。

基礎年金番号が不明な場合は、マイナンバーの確認できる書類、本人確認書類(免許証など)をご用意ください。

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お問合せ

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CLASSY.6月号に掲載
されました

特典は2023年12月31日を以て終了いたしました