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障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所
-オフィスあず-
京都障害年金相談室
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営業時間 | 10:00~18:00 |
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お休み | 日曜日・祝日 |
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【1級】 972,250円
【2級】 777,800円
高校卒業までのお子様、20歳未満で障害のあるお子様がおられる方には、「子の加算」があります
子の加算
※「子」とは次の者に限ります
【1級】【報酬比例額】×1.25+972,250円+配偶者加給年金額
【2級】【報酬比例額】+777,800円+配偶者加給年金額
※1級、2級の年金受給者にお子様がおられる方には、「子の加算」があります
【3級】【報酬比例額】 ※最低保障額 583,400円
【報酬比例額】
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)
+
(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
※被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなします
配偶者加給年金額 223,800円
※配偶者とは65歳未満で障害厚生年金受給者によって生計を維持されている方のことをいいます
「生計を維持されている」
※配偶者が障害年金受給者の場合、配偶者加給年金額は支給停止されます
【一時金】【報酬比例額】 ※最低保障額 1,166,800円