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障害年金はその障害によって労働や日常生活に制限を加えることが必要となった場合に障害等級に応じて年金が支給されます。
障害厚生年金の1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金も支給されます。
また、厚生年金被保険者期間中の初診日から5年以内に治り、障害等級3級より軽い障害が残った場合には「障害手当金(一時金)」が支給されることがあります。
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
(国民年金法施行令別表)
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
(国民年金法施行令別表)
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(厚生年金保険法施行令別表第1)
「傷病が治ったもの(※2)」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(厚生年金保険法施行令別表第2)
※2「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損や変形等の場合は、医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至った場合のことをいいます。