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障害年金と他制度の給付

他制度との関係

障害年金と傷病手当金の調整について

障害年金と労災保険の給付との調整について

労働基準法の障害補償について

20歳前の傷病には支給制限があります

児童扶養手当と子加算との関係について

傷病手当金との関係

健康保険法の傷病手当金

傷病手当金と障害厚生年金が同一事由で支給されるときに調整されます

障害厚生年金との調整

傷病手当金の額と障害厚生年金を360で除した額(1円未満切り捨て)を比較

  • 傷病手当金 > 障害厚生年金日額 ⇒ 差額支給
  • 傷病手当金 ≦ 障害厚生年金日額 ⇒ 不支給

※同一傷病で障害厚生年金に障害基礎年金が支給される場合はその合算額を360で除した額と比較

障害手当金の場合

傷病手当金の額の合計が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されません

障害基礎年金の場合

傷病手当金は調整されずに支給されます

船員保険法の傷病手当金

職務外の場合

健康保険法と同じ方法によります

労災保険の給付との関係

  労 災 保 険

障害補償年金

(障害年金)

傷病補償年金

(傷病年金)

休業補償給付

(休業給付)

社会保険

障害厚生年金

障害基礎年金

0.73 0.73 0.73
障害厚生年金 0.83 0.86 0.86
障害基礎年金 0.88 0.88 0.88
障害手当金

障害手当金は

支給されません

※労災保険の保険給付の額に上記の率を乗じます。

労働基準法の障害補償

労働基準法

障害補償

第77条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない

 現在は、労働者災害補償保険法に基づき、国から被災労働者に障害補償給付を行っているので、本条に基づいて、使用者が障害補償を直接求められることはまずありません。

 しかしながら、本条による障害補償を受けることができるときは、6年間、障害年金の支給は停止されることになります。

 また、障害手当金については支給されません。

20歳前の障害基礎年金の支給制限

前年所得に応じて支給停止

初診日が20歳前の障害基礎年金(国年法第30条の4)については
保険料を納付していません。

そのため、所得制限が設けられております。

前年所得による支給対象期間は次のとおりです。

  • 令和2年8月~令和3年の9月まで
  • 令和3年度から、10月~翌年9月に変更されました
  1. 年金額の半分が支給停止:所得額が370万4千円を超える場合
  2. 年金額の全額が支給停止:472万1千円を超える場合

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。

 

★所得制限の特例★

震災・風水害・火災その他これらに準じる災害を受けたときは、損額を受けた年の前年又は前々年の所得による停止は行われません。

完全に支給停止

次のいずれかに該当する場合

  1. 監獄、労役上その他これらに準じる施設に拘禁されている間
    (未決拘留期間を除く)
  2. 少年院、その他これに準じる施設に収容されている間
  3. 日本国内に住所を有しない間

他の法律の年金との関係①

20歳前の障害基礎年金
年金コード6350

次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます

  1. 恩給法
  2. 地方公務員の退職年金条例
  3. 八幡製鉄所共済組合等
  4. 執行官法附則第13条
  5. 旧令共済組合法によるもので国家公務員共済組合連合会から支給されるもの
  6. 国会議員互助年金法
  7. 地方議会議員共済会
  8. 戦傷病者戦没者遺族等援護法
  9. 未帰還者留守家族等援護法
  10. 労働者災害補償保険法
  11. 船員保険法
  12. 国家公務員災害補償保険法
  13. 地方公務員災害補償保険法及び同法に基づく条例
  14. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害に関する法律に基づく条例

※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。

※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。

※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。

他の法律の年金との関係②

裁定替えの障害基礎年金
年金コード2650

次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます

  1. 上記1.~14.の年金給付
  2. 旧厚生年金保険法
  3. 旧船員保険法
  4. 旧国家公務員等共済組合法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
  5. 旧地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法
  6. 旧私立学校教職員共済組合法
  7. 旧農林漁業団体職員共済組合法

※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。

※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。

※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。

児童扶養手当との関係

令和3年3月分から受取方が
変わります

子の加算部分の額との差額を支給

  1. 障害基礎年金等(※1)の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合その差額を児童扶養手当として受給できるようになります
    (※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
  2. 障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
    (※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

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