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傷病手当金の額と障害厚生年金を360で除した額(1円未満切り捨て)を比較
※同一傷病で障害厚生年金に障害基礎年金が支給される場合はその合算額を360で除した額と比較
傷病手当金の額の合計が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されません
傷病手当金は調整されずに支給されます
健康保険法と同じ方法によります
労 災 保 険 | ||||
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障害補償年金 (障害年金) | 傷病補償年金 (傷病年金) | 休業補償給付 (休業給付) | ||
社会保険 | 障害厚生年金 障害基礎年金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
障害厚生年金 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | |
障害基礎年金 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
障害手当金 | 障害手当金は 支給されません | - | - |
※労災保険の保険給付の額に上記の率を乗じます。
第77条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない
現在は、労働者災害補償保険法に基づき、国から被災労働者に障害補償給付を行っているので、本条に基づいて、使用者が障害補償を直接求められることはまずありません。
しかしながら、本条による障害補償を受けることができるときは、6年間、障害年金の支給は停止されることになります。
また、障害手当金については支給されません。
前年所得による支給対象期間は次のとおりです。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。
★所得制限の特例★
震災・風水害・火災その他これらに準じる災害を受けたときは、損額を受けた年の前年又は前々年の所得による停止は行われません。
次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます
※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。
※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。
※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。
次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます
※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。
※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。
※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。
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