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障害年金の加入(初診日)要件とは初診日において次のいずれかをいいます。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下医師等)の診療を受けた日をいい具体的には次のような場合を初診日とされています。
【注意】
初診日と思われる日前に受診していた場合、初診日が遡ることがありますので、慎重に初診日の確認を進めていきます。
保険料納付要件には次の2つがあり、どちらかを満たす必要があります。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、①の保険料納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済み期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされます。
次の1.~4.に該当する期間をいいます。
次の1.~3.に該当する場合をいいます。
※ただし、初診日以降に初診日前の免除を申請して認められた期間(法定免除を除く)は、保険料免除期間となりません。
平成25年7月1日、厚年法等改正法が施行され、3号被保険者とされていた被保険者期間(平成25年6月以前の保険料納付済み期間(3号特例該当届による届出期間を除く。)のうち、第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなされた期間であって、保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期間(「時効消滅不整合期間」という。)について届出をすることで、保険料納付要件を計算するにあたり、保険料免除期間(学生納付特例の期間)と同等のものとして取り扱われることとなりました。
納付要件を確認する際に、特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として算入することのできる条件は次のとおりです。
初診日 | 要件 |
---|---|
平成25年6月26日 | 特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として参入できない |
平成25年6月26日以後 | 特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として参入できる |
平成25年10月1日以後 | 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること または、初診日以後に不整合期間の訂正がなされていること |
平成30年4月1日以後 | 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること |
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日で、次の場合をいいます。
障害認定日において、障害の程度が障害等級に該当している場合に障害年金が支給されます。また、障害認定日において障害等級に該当しなかった場合で、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当した場合にも請求することができます(事後重症請求)。
障害認定基準等で初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取り扱う事例は次のとおりとなっています。
下記以外でも障害認定基準に記載されている「傷病がなおった場合」に該当すれば、初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として認定することは可能です。
診断書 | 傷病が治った状態 | 障害認定日 |
---|---|---|
聴覚等 | 喉頭全摘出 | 喉頭全摘出日 |
肢体 | 人工骨頭 人工関節を挿入置換 | 挿入置換日(※1) |
切断又は離断による肢体の障害 | 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日) | |
脳血管障害による機能障害 | 初診日から6か月経過した日以後 (※2) | |
呼吸 | 在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) |
循環器 | 人工弁、心臓ペースメーカー 植込型除細動器(ICD) | 装着日 |
心臓移植、人工心臓 補助人工心臓 | 移植日又は装着日 | |
CRT(心臓再同期医療機器) CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステンドグラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | |
腎臓 | 人口透析療法 | 透析開始日から起算して3か月を経過した日 |
他 | 人工肛門造設 尿路変更術 | 造設日又は手術日から起算して6か月経過した日(※3) |
新膀胱造設 | 造設日 | |
遷延性植物状態 | 状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後 |
※1 人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合は、診断書の内容によっては、障害等級の目安より上位等級となることがあります。
※2 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6か月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。
また、初診日から起算して6か月目に必ず症状が固定するとみなされるわけではなく、初診日から起算して6か月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められないということです。
なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6か月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。
※3 人工肛門を造設した場合、次のいずれかに該当する場合は2級とし、障害認定日は次のとおり取り扱います。
※4 遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、3か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は、診断基準の6項目に該当した日になります。
【遷延性植物状態の診断基準の6項目】
(1)自力で移動できない
(2)自力で食物を摂取できない
(3)糞尿失禁をみる
(4)目で物を追うが認識できない
(5)簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
(6)声は出るが意味のある発語ではない
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