障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所 -オフィスあず-
京都障害年金相談室
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障害年⾦は、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限される時に請求して受け取ることができる年⾦です。ほとんどの病気やケガが対象です。
病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に加入していた年金制度から障害年金を受給することになります。
障害年金を請求するには、受給のための3つの要件を確認する必要があります。
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