障害年金の新規ご相談受付一時停止について
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
現在、大変ありがたいことに多くの方からご依頼をいただいております
当相談室ではお一人おひとりの手続きを丁寧に進めていくため
一度にお引き受けする件数を制限させていただいております
誠に勝手ながら、既存のご依頼人様の業務を最優先にし
責任を持って障害年金受給へサポートするために
新規の受付を一時停止いたします
7月半ば頃に順次受付再開の予定でございます
高品質なサービスをご提供するための苦渋の決断でございます
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます

障害年金

障害年金とは

 障害年⾦は、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限される時に請求して受け取ることができる年⾦です。ほとんどの病気やケガが対象です。

 病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に加入していた年金制度から障害年金を受給することになります。

  1. 国民年⾦に加入していた場合・・・「障害基礎年⾦
  2. 厚生年⾦に加入していた場合・・・「障害厚生年⾦
  3. 共済組合に加入していた場合・・・「障害厚生年金
    ※被用者年金一元化により、名称が障害厚生年金に統一されています。
  • 障害年金は障害の程度によって等級があり、等級毎に金額が違います。
  • 複数の傷病がある場合は、その複数の傷病との関係が影響することがあります。
  • 老齢年金や遺族年金を受給中の方も障害年金を請求していただくことはできますが注意すべき点があります。
  • 2級以上の障害基礎年金を受給されている方には年金生活者支援給付金が支給されます。

初診日に加入していた制度は?

★各共済組合は厚生年金と同じと考えて下さい★

初診日に加入していた制度から年金が支払われます

障害年金を請求するには、受給のための3つの要件を確認する必要があります。

社会保険労務士オフィスあずは、ご依頼人様からお預かりする個人情報を適切に管理している事務所としてSRPの認証を受けています

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