障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所 -オフィスあず-
京都障害年金相談室
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障害年金の請求方法にはいくつかありますが、まず「認定日請求」が可能かどうかを考えていきます。
障害認定日から1年以上経過してから認定日請求すること
障害認定日において受給権が発生しない場合は事後重症請求をする旨の確認書を提出 (「障害給付 請求事由確認書」)
※この確認書を提出しない場合は障害認定日のみの審査となり、事後重症請求による審査はされません。
複数の障害を併合して初めて障害等級1級または2級に該当する場合に支給されます。65歳に達する日の前日までに障害等級に該当していれば請求は65歳以降でも可能です。
【障害状態を確認する日】
※20歳前障害の障害基礎年金請求には納付要件は求められませんが、受給者には所得制限があり、一定の所得がある方の障害基礎年金は一部又は全部が支給停止されます。
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