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障害年金の請求方法

障害年金の請求方法にはいくつかありますが、まず「認定日請求」が可能かどうかを考えていきます。

障害認定日の本来請求

障害認定日の翌月分から支給

  • 障害認定日の障害状態を審査
  • 障害認定日から1年以内に請求すること
  • 障害認定日から3か月以内の現症日の診断書が必要

遡及認定日請求

障害認定日の翌月分から支給
(支給は5年遡及分)

  • 障害認定日から1年以上経過してから認定日請求すること

  • 障害認定日から3か月以内の現症日の診断書と、請求日以前3か月以内の診断書の2枚が必要
  • 障害認定日において受給権が発生しない場合は事後重症請求をする旨の確認書を提出
    (「障害給付 請求事由確認書」)

※この確認書を提出しない場合は障害認定日のみの審査となり、事後重症請求による審査はされません。 

事後重症請求

請求した月の翌月分から支給

  • 障害認定日において障害等級に該当しなかったが、その後状態が悪化したときに請求することができます。ただし、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
  • 繰上げ支給の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している方は、事後重症請求をすることはできません。
  • 年金請求日以前3か月以内の現症日の診断書が必要 

基準障害による請求

初めて2級(1級)
請求した月の翌月分から支給

複数の障害を併合して初めて障害等級1級または2級に該当する場合に支給されます。65歳に達する日の前日までに障害等級に該当していれば請求は65歳以降でも可能です。

  • 複数の傷病それぞれの診断書で原則年金請求日以前3か月以内の現症のもの
  • 基準障害による請求は、後発の傷病(基準傷病という)に係る初診日における納付要件を満たす必要があります。
  • 繰上げ支給の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している方は、基準障害による請求をすることはできません。

20歳前の傷病による請求

初診日が20歳前にあるとき

【障害状態を確認する日】

  1. 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
  2. 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日
     
  • 障害認定日前3か月以内のものまたは、障害認定日以後3か月以内の現症日の診断書

※20歳前障害の障害基礎年金請求には納付要件は求められませんが、受給者には所得制限があり、一定の所得がある方の障害基礎年金は一部又は全部が支給停止されます。

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