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障害年金の金額

令和6年度の年金額

障害基礎年金

昭和31年4月2日以降生まれの方

【1級】 1,020,00円

【2級】 816,000円

高校卒業までのお子様、20歳未満で障害のあるお子様がおられる方には、「子の加算」があります

 

子の加算

  • 第1子、第2子 各 234,800円
  • 第3子以降 各 78,300円

 

※「子」とは次の者に限ります

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないお子様
  • 20未満で障害等級1級または2級の障害をお持ちのお子様

昭和31年4月1日以前生まれの方

【1級】 1,017,125

【2級】 813,700円

障害厚生年金

【1級】【報酬比例額】×1.25+障害基礎年金(1級)+配偶者加給年金額

 

【2級】【報酬比例額】+障害基礎年金(2級)+配偶者加給年金額

※1級、2級の年金受給者にお子様がおられる方には、「子の加算」があります

 

【3級】【報酬比例額】 
※最低保障額 612,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)

※最低保障額 610,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

【報酬比例額】

(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)

(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)

 

※被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなします

配偶者加給年金額 234,800円

※配偶者とは65歳未満で障害厚生年金受給者によって生計を維持されている方のことをいいます

 

生計を維持されている

  • 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
  • 前年の収入が850万円未満であること、または前年の所得が655万5千円未満であること

​※配偶者が障害年金受給者の場合、配偶者加給年金額は支給停止されます

障害手当金

【一時金】【報酬比例額】 

※最低保障額 1,224,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)

※最低保障額 1,220,600円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

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