■障害年金のことでお困りではありませんか?初回相談無料!お気軽にご相談ください
障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所
-オフィスあず-
京都障害年金相談室
LINE・zoomでのオンライン面談実施中!
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
お休み | 日曜日・祝日 |
---|
以下の要件を満たす方に支給されます。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって政令で定める年金についても対象となります。)
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※1 」以下である
(障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。)
(※1 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。)
(令和4年度の給付額)
① 日本国内に住所がないとき
② 障害基礎年金が全額支給停止のとき
③ 刑事施設等に拘禁されているとき
その他の年金生活者支援給付金
以下の要件を満たす方に支給されます。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※1 」以下である
(※1 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。)
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で 割った金額がそれぞれ支払われます。
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 65歳以上※1で、老齢基礎年金※2を受けている
② 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
③ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である
※1 請求書は65歳になる誕生日の前日以降に提出します。(1日が誕生日の方は前月末日で65歳に到達。)
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、 政令で定める年金についても対象となります。
5,020円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額 となります※1。
① 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,020円 × 保険料納付済期間※2 / 480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,802円※3 × 保険料免除期間※2 / 480月
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の方には、 ①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※2 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や 支給額変更通知書等で確認できます。
※3 保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、 保険料1/4免除期間は5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。 毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。