障害年金の新規ご相談受付一時停止について
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
現在、大変ありがたいことに多くの方からご依頼をいただいております
当相談室ではお一人おひとりの手続きを丁寧に進めていくため
一度にお引き受けする件数を制限させていただいております
誠に勝手ながら、既存のご依頼人様の業務を最優先にし
責任を持って障害年金受給へサポートするために
新規の受付を一時停止いたします
7月半ば頃に順次受付再開の予定でございます
高品質なサービスをご提供するための苦渋の決断でございます
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます

年金生活者支援給付金
(令和8年度)

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金受給者の方が対象

下の要件を満たす方に支給されます。

(1)障害基礎年金の受給者である。

(旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって政令で定める年金についても対象となります。)

(2)前年の所得額が「4,794,000円」以下である。※扶養親族の数に応じて増額

(障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。)

  • 2級の方:5,620円(月額)
  • 1級の方:7,025円(月額)

 

  1. 障害年金請求と同時に「障害年金生活者支援給付金」を請求します。
  2. 障害厚生年金3級の場合、「障害年金生活者支援給付金」の給付はありません。
    (障害基礎年金が発生しないため)
  3. 障害年金生活者支援給付金は請求月の翌月から支給されます。
  4. 次の①~③のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

① 日本国内に住所がないとき

② 障害基礎年金が全額支給停止のとき

③ 刑事施設等に拘禁されているとき

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金受給者の方が対象

以下の要件を満たす方に支給されます。

(1)遺族基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得額が「4,794,000円」以下である。※扶養親族の数に応じて増額

  • 5,620円(月額)

※​ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で 割った金額がそれぞれ支払われます。

老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金受給者の方が対象

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

① 65歳以上※1で、老齢基礎年金※2を受けている

② 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

③ 前年の公的年金等の収入金額※3その他の所得の合計額が次の以下である。※4

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方…809,000円以下
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方…806,700円以下

※1 請求書は65歳になる誕生日の前日以降に提出します。
(1日が誕生日の方は前月末日で65歳に到達。)

※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、 政令で定める年金についても対象となります。

※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※4 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれた方で、809,000円を超え909,000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、806,700円を超え906,700円以下である方には、次の【給付額】①※1に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

 

【給付額】

5,620円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額 となります

① 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,620円 × 保険料納付済期間※2 / 480月※1

② 保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,768円※3 × 保険料免除期間※2 / 480月

※2 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や 支給額変更通知書等で確認できます。

※3 昭和31年4月2日以降生まれの方
保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,768円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、 保険料1/4免除期間は5,884
円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。 毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

※3 昭和31年4月1日以前生まれの方
保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,734円、保険料1/4免除期間は5,867円となります。

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