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20歳前の障害基礎年金の支給制限

前年所得に応じて支給停止

初診日が20歳前の障害基礎年金(国年法第30条の4)については
保険料を納付していません。

そのため、所得制限が設けられております。

前年所得による支給対象期間は次のとおりです。

  • 令和2年8月~令和3年の9月まで
  • 令和3年度から、10月~翌年9月に変更されました
  1. 年金額の半分が支給停止:所得額が370万4千円を超える場合
  2. 年金額の全額が支給停止:472万1千円を超える場合

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。

 

★所得制限の特例★

震災・風水害・火災その他これらに準じる災害を受けたときは、損額を受けた年の前年又は前々年の所得による停止は行われません。

完全に支給停止

次のいずれかに該当する場合

  1. 監獄、労役上その他これらに準じる施設に拘禁されている間
    (未決拘留期間を除く)
  2. 少年院、その他これに準じる施設に収容されている間
  3. 日本国内に住所を有しない間

他の法律の年金との関係①

年金コード6350

次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます

  1. 恩給法
  2. 地方公務員の退職年金条例
  3. 八幡製鉄所共済組合等
  4. 執行官法附則第13条
  5. 旧令共済組合法によるもので国家公務員共済組合連合会から支給されるもの
  6. 国会議員互助年金法
  7. 地方議会議員共済会
  8. 戦傷病者戦没者遺族等援護法
  9. 未帰還者留守家族等援護法
  10. 労働者災害補償保険法
  11. 船員保険法
  12. 国家公務員災害補償保険法
  13. 地方公務員災害補償保険法及び同法に基づく条例
  14. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害に関する法律に基づく条例

※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。

※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。

※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。

他の法律の年金との関係②

裁定替えの障害基礎年金
年金コード2650

次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます

  1. 上記1.~14.の年金給付
  2. 旧厚生年金保険法
  3. 旧船員保険法
  4. 旧国家公務員等共済組合法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
  5. 旧地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法
  6. 旧私立学校教職員共済組合法
  7. 旧農林漁業団体職員共済組合法

※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。

※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。

※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。

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