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前年所得による支給対象期間は次のとおりです。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。
★所得制限の特例★
震災・風水害・火災その他これらに準じる災害を受けたときは、損額を受けた年の前年又は前々年の所得による停止は行われません。
次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます
※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。
※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。
※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。
次の法律等から年金を受けることができるときは支給停止されます
※ただし、上記の給付が一定以下の位の軍人やその遺族に支給されるものの場合は支給停止しないことになっています。
※障害基礎年金の額と上記の給付の額がいずれも「政令で定める額(712,000円)」に満たないときは支給停止されません。
※上記の給付がその全額につき支給停止(労基法による障害補償が行われるときを除く)されているときは、支給停止されません。
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