性別・年代 | 女性・52歳 | ||
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年金の種類 | 障害基礎年金 | ||
請求方法 | 遡及認定日請求 | ||
等級 | 2級 |
初診日が2つ。病院は別。最初のA病院(平成14年)と次のB病院(平成18年)の間が4年しか空いていませんでした。ご依頼人様の主張する初診日はB病院の平成18年。B病院に作成していただいた認定日の診断書にも平成14年に心療内科受診ありと記載あり。ヒアリングを進めると、平成14年の受診の事由と平成18年の受診の事由が全く違ったこと、平成14年は半年間のカウンセリングで終了したことがわかりました。(A病院の受診状況等証明書にもそのように記載あり)
受診のきっかけの事由がA病院とB病院とでは違うことやA病院はカウンセリングだけで終了したことなどをしっかりまとめましたところ、B病院が初診日になると認めていただけました。そして直近5年分が初回にまとまって支払われました。
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