■障害年金のお手続きでお困りではありませんか?■初回相談無料!お気軽にお問い合せください

↓初回相談ご予約はこちら↓

留守番電話にメッセージを残してください
070-9112-8789
友だち追加

受任事例

精神の障害

うつ病

性別・年代 女性・52歳
年金の種類 障害基礎年金
請求方法 遡及認定日請求
等級 2級

初診日が2つ。病院は別。最初のA病院(平成14年)と次のB病院(平成18年)の間が4年しか空いていませんでした。ご依頼人様の主張する初診日はB病院の平成18年。B病院に作成していただいた認定日の診断書にも平成14年に心療内科受診ありと記載あり。ヒアリングを進めると、平成14年の受診の事由と平成18年の受診の事由が全く違ったこと、平成14年は半年間のカウンセリングで終了したことがわかりました。(A病院の受診状況等証明書にもそのように記載あり)

受診のきっかけの事由がA病院とB病院とでは違うことやA病院はカウンセリングだけで終了したことなどをしっかりまとめましたところ、B病院が初診日になると認めていただけました。そして直近5年分が初回にまとまって支払われました。

社会保険労務士オフィスあずは、ご依頼人様からお預かりする個人情報を適切に管理している事務所としてSRPの認証を受けています

アクセス

070-9112-8789
住所

〒615-8105
京都市西京区川島莚田町9-3
SHARE DEPARTMENT B-2

営業時間

10:00〜18:00

休業日

日曜日・祝日