障害年金の新規ご相談受付一時停止について
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
現在、大変ありがたいことに多くの方からご依頼をいただいております
当相談室ではお一人おひとりの手続きを丁寧に進めていくため
一度にお引き受けする件数を制限させていただいております
誠に勝手ながら、既存のご依頼人様の業務を最優先にし
責任を持って障害年金受給へサポートするために
新規の受付を一時停止いたします
7月半ば頃に順次受付再開の予定でございます
高品質なサービスをご提供するための苦渋の決断でございます
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます

受任事例

精神の障害

うつ病

性別・年代 女性・52歳
年金の種類 障害基礎年金
請求方法 遡及認定日請求
等級 2級

初診日が2つ。病院は別。最初のA病院(平成14年)と次のB病院(平成18年)の間が4年しか空いていませんでした。ご依頼人様の主張する初診日はB病院の平成18年。B病院に作成していただいた認定日の診断書にも平成14年に心療内科受診ありと記載あり。ヒアリングを進めると、平成14年の受診の事由と平成18年の受診の事由が全く違ったこと、平成14年は半年間のカウンセリングで終了したことがわかりました。(A病院の受診状況等証明書にもそのように記載あり)

受診のきっかけの事由がA病院とB病院とでは違うことやA病院はカウンセリングだけで終了したことなどをしっかりまとめましたところ、B病院が初診日になると認めていただけました。そして直近5年分が初回にまとまって支払われました。

社会保険労務士オフィスあずは、ご依頼人様からお預かりする個人情報を適切に管理している事務所としてSRPの認証を受けています

アクセス

070-9112-8789
住所

〒615-8105
京都市西京区川島莚田町9-3
SHARE DEPARTMENT B-2

営業時間

10:00〜18:00

休業日

日曜日・祝日