ゴールデンウイーク期間中の休業新規ご相談の調整について

現在、多くのご相談をいただいており、一件一件を丁寧に対応するため
新規のご相談を一時的に調整させていただいております

お問い合わせは可能ですが
お返事に少々お時間をいただいております

順次対応いたしますので今しばらくお待ちくださいますよう
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます
 

ゴールデンウィーク期間中の休業は以下のとおりです
 4月27日(月)~5月10日(日)
留守番電話にメッセージを残してください。後日ご連絡いたします。
07091128789
075-756-7153
営業時間
10:00~18:00
お休み
日曜日・祝日
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受任事例

精神の障害

うつ病

性別・年代 女性・52歳
年金の種類 障害基礎年金
請求方法 遡及認定日請求
等級 2級

初診日が2つ。病院は別。最初のA病院(平成14年)と次のB病院(平成18年)の間が4年しか空いていませんでした。ご依頼人様の主張する初診日はB病院の平成18年。B病院に作成していただいた認定日の診断書にも平成14年に心療内科受診ありと記載あり。ヒアリングを進めると、平成14年の受診の事由と平成18年の受診の事由が全く違ったこと、平成14年は半年間のカウンセリングで終了したことがわかりました。(A病院の受診状況等証明書にもそのように記載あり)

受診のきっかけの事由がA病院とB病院とでは違うことやA病院はカウンセリングだけで終了したことなどをしっかりまとめましたところ、B病院が初診日になると認めていただけました。そして直近5年分が初回にまとまって支払われました。