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性別・年代 | 男性・60歳 | ||
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年金の種類 | 障害厚生年金 | ||
請求方法 | 遡及認定日請求 | ||
等級 | 3級 |
金融機関からのご紹介で、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の裁定請求書の書き方や必要書類のご説明をさせて頂いたとき、10年以上前に人工股関節の手術をされておられたことがわかりました。厚生年金被保険者ではなかったため、障害者特例についてご説明し、診断書を用意していただきました。厚生年金被保険者期間中の初診日で、更に初診時と同じ病院に現在も通院されておられましたので、遡及認定日請求が可能と判断、障害年金請求も併せて代行しました。
特老厚受給権発生までは障害厚生年金3級を選択、その後は障害者特例の特老厚を受給することになりました。
配偶者様がおられますが、障害等級3級の場合は配偶者加給年金額の加算はありません。障害者特例には配偶者加給年金額が加算されますが、配偶者様は老齢満了のため配偶者加給年金額は支給停止となりました。
特老厚のお手続きの時に、障害の有無を確認することが大切ですね。
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