障害年金の新規ご相談受付一時停止について
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
現在、大変ありがたいことに多くの方からご依頼をいただいております
当相談室ではお一人おひとりの手続きを丁寧に進めていくため
一度にお引き受けする件数を制限させていただいております
誠に勝手ながら、既存のご依頼人様の業務を最優先にし
責任を持って障害年金受給へサポートするために
新規の受付を一時停止いたします
7月半ば頃に順次受付再開の予定でございます
高品質なサービスをご提供するための苦渋の決断でございます
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます

受任事例

肢体の障害

両変形性股関節症

性別・年代 男性・60歳
年金の種類 障害厚生年金
請求方法 遡及認定日請求
等級 3級

金融機関からのご紹介で、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の裁定請求書の書き方や必要書類のご説明をさせて頂いたとき、10年以上前に人工股関節の手術をされておられたことがわかりました。厚生年金被保険者ではなかったため、障害者特例についてご説明し、診断書を用意していただきました。厚生年金被保険者期間中の初診日で、更に初診時と同じ病院に現在も通院されておられましたので、遡及認定日請求が可能と判断、障害年金請求も併せて代行しました。

特老厚受給権発生までは障害厚生年金3級を選択、その後は障害者特例の特老厚を受給することになりました。

配偶者様がおられますが、障害等級3級の場合は配偶者加給年金額の加算はありません。障害者特例には配偶者加給年金額が加算されますが、配偶者様は老齢満了のため配偶者加給年金額は支給停止となりました。

特老厚のお手続きの時に、障害の有無を確認することが大切ですね。

社会保険労務士オフィスあずは、ご依頼人様からお預かりする個人情報を適切に管理している事務所としてSRPの認証を受けています

アクセス

070-9112-8789
住所

〒615-8105
京都市西京区川島莚田町9-3
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日曜日・祝日