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障害年金決定後には、定期的に手続きが必要なもの、障害の程度の変化によって必要なもの、他年金との関係において必要なものなどがあります。
障害年金の決定には次の2つの認定があります。
(a)医師・歯科医師が作成した診断書であること
(b)指定日前3か月以内に作成された(現症日)ものであること
(c)審査対象の傷病について記載されていること
(d)「障害状態確認届」の未提出により、長期間差し止めされている場合、まだ時効になっていない年以降、毎年誕生月の現症の診断書を提出することになります。
提出できないときは、提出できない理由書を添付します。
障害年金が決定した後、「障害状態確認届」の提出によって年金額の改定が行われることがありますが、受給者から障害の程度が増進したことによる年金額の改定を請求することもできます。
改定請求は、障害年金の受給権を取得した日または、「障害状態確認届」による審査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ、行うことはできません。
提出する診断書は、提出日前3か月以内の現症日のものが必要です。
ただし、「年金機能強化法」に規定された、明らかに障害の程度が増進したことがわかる場合は1年を待たずに請求することができます。
(注)請求日において65歳以上で、過去に1度も2級に該当したことのない障害厚生年金3級の受給者は、年金額の改定請求はできません。
障害の状態が軽快し、障害年金が支給停止されてから65歳になるまでに、障害の程度が重くなり、再度障害年金が受けられる程度になった場合、速やかに「支給停止事由消滅届」を提出する必要があります。
診断書は停止となった日後の現症日のものが必要です。障害状態に該当した場合は、診断書の現症日で停止が解除されることになります。
特別支給の老齢厚生年金の受給者であって、障害状態3級程度に該当する方が、厚生年金の被保険者でない場合、「障害者特例」に該当します。
「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書」を提出します。
障害状態になかった子が18歳到達日以後最初の3月31日以前に障害状態になったとき
障害状態になかった子が18歳到達日以後最初の3月31日より後に障害状態になったとき