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定期的(1年から5年の更新があります)に「障害状態確認届」を提出し、その都度障害状態を審査する決定
※「障害状態確認届」とは診断書のこと
「有期認定」の場合、更新時期になると、日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されますので、「指定日」(受給権者の誕生日の属する月の末日)までに提出しなければなりません。
提出し忘れると、障害年金が「一時差し止め」されることがあります。また、次のいずれかの日以後1年以内に指定日が到来する年には提出する必要はありません。
障害状態確認届は次の点に注意してください。
障害の程度に変化がなく固定しており、審査の必要がない決定
障害年金が決定した後、「障害状態確認届」の提出によって年金額の改定が行われることがありますが、受給者から障害の程度が増進したことによる年金額の改定を請求することもできます。
額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日または、「障害状態確認届」による審査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ、行うことはできません。
提出する診断書は、提出日前3か月以内の現症日のものが必要です。
ただし、「年金機能強化法」に規定された、明らかに障害の程度が増進したことがわかる場合は1年を待たずに請求することができます。
(注)請求日において65歳以上で、過去に1度も2級に該当したことのない障害厚生年金3級の受給者は、年金額の改定請求はできません。
眼・聴覚・言語機能の障害 | |
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1 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
3 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの |
4 | 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの |
5 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞ れ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
6 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数 が20点以下のもの |
7 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞ れ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
8 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、 Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの |
9 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数 が40点以下のもの |
10 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
11 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
12 | 喉頭を全て摘出したもの |
肢体の障害 | |
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13 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
14 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
15 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの |
16 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
17 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
18 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
19 | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によ るものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) ※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む |
内部障害 | |
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20 | 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
21 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの |
22 | 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) |
その他の障害 | |
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23 | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに 限る)を使用しているもの |
24 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿 路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
25 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自 己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるも の(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続して いる場合に限る) |
26 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延 性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続 している場合に限る)となったもの |
27 | 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) |