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Q&A

よくあるご質問

障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じになりますか?

残念ながら、同じではありません。認定の基準が異なっているためです。

先日、障害年金には納付要件があると知りました。今まで保険料を納めていなかったので、今頑張って保険料を納めています。納付要件に影響はありますか?

初診日以降に納めた保険料は、保険料納付済み期間にはならないため、保険料納付要件を満たさなくなることがあります。

働いていても障害年金はもらえますか?

障害年金は就労しているいないに関わらず、障害の程度で支給されるものとなっております。
20歳前に初診日のある障害基礎年金の場合、所得金額によっては年金額の一部が停止、又は全部が停止されます。

医者に障害年金はもらえないと言われました。本当に無理なのでしょうか?

障害年金の認定基準に当てはまる程度の障害の状態であれば、受給できる可能性はありますので、当相談室にご相談ください。

現在63歳で障害厚生年金を受給しながら働いてきましたが、来月末退職することになりました。厚生年金は20年以上加入しています。
何か手続しなければならないことはありますか?

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達されている方は「障害者特例」に該当しますので特例のお手続きをしてください。

特例に該当した方に65歳未満の配偶者、18歳未満のお子様がおられる場合、加給年金額が加算される可能性があります。

ただし、障害年金と障害者特例の特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、いずれかを選択しなければなりません。

他にも雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金は併給できませんので、年金選択については総合的に考える必要があります。

現在68歳です。障害年金は請求できますか?

①65歳を過ぎてからの請求は、認定日請求のみ可能です。
(事後重症請求、基準障害(初めて2級)請求はできません)
 また、障害認定日において障害状態に該当しない場合は、請求しても不支給になる可能性があります。

②65歳以降の厚生年金被保険者期間に初診日がある場合で保険料納付要件(原則の2/3要件)を満たす場合、障害厚生年金の認定日請求をしていただけますが、2級以上に該当しても障害基礎年金は支給されません。
また、老齢年金との選択になります。

私は障害基礎年金を受給しています。今後も障害基礎年金を受給するつもりなので、老齢年金の手続きをしなくてもよいでしょうか?

1ヶ月でも厚生年金加入期間がある場合、老齢厚生年金は障害基礎年金と併給されますので、必ず手続きをしてください。
また、障害状態が軽快し、障害基礎年金が支給停止された場合、老齢基礎年金に切り替えることができますので、お手続きするようにしてください。

私は間もなく65歳になり、老齢基礎年金満額もらうことができます。付加年金も納めてきました。今まで障害基礎年金2級を受給してきましたが、せっかく納めてきたので老齢基礎年金に切り替えたいと考えていますがどうでしょうか?

老齢基礎年金満額と障害基礎年金2級は同額ですから、以下のことを踏まえてどちらを受給すれば良いか検討してください。
 1.振替加算が加算されますか?
 2.付加年金額はいくらですか?
 3.老齢年金生活者支援給付金は支給されますか?
 4.18歳未満のお子様はおられますか?
 (障害基礎年金には子の加算があります。)
 5.老齢基礎年金は課税対象、障害基礎年金は非課税など…。

老齢年金を繰上げすると障害年金はもらえないと聞きましたが本当ですか?

老齢年金の繰り上げ請求をされますと、事後重症請求はできませんが、認定日請求はしていただくことができます。
ただし、初診日によっては認定日請求もできないケースがありますので、お手続きをご検討されるときは当相談室にご相談ください。

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