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障害の状態が軽快し、障害年金が支給停止されてから65歳になるまでに、障害の程度が重くなり、再度障害年金が受けられる程度になった場合、速やかに「支給停止事由消滅届」を提出する必要があります。
診断書は停止となった日後の現症日のものが必要です。障害状態に該当した場合は、診断書の現症日で停止が解除されることになります。