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定期的(1年から5年の更新があります)に「障害状態確認届」を提出し、その都度障害状態を審査する決定
※「障害状態確認届」とは診断書のこと
「有期認定」の場合、更新時期になると、日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されますので、「指定日」(受給権者の誕生日の属する月の末日)までに提出しなければなりません。
提出し忘れると、障害年金が「一時差し止め」されることがあります。また、次のいずれかの日以後1年以内に指定日が到来する年には提出する必要はありません。
障害状態確認届は次の点に注意してください。
障害の程度に変化がなく固定しており、審査の必要がない決定