障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所 -オフィスあず-
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遺族年金を受給中の場合、遺族年金と障害年金のどちらかを選ぶケース、両方が併給されるケースがあります。
60歳~65歳までは「一人一年金の原則」により、遺族年金と障害年金のいずれかを選択
します。
65歳からは、次の組み合わせの選択になります。
以上の組み合わせに併せて「年金生活者支援給付金」も考慮します。
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