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厚生年金(各共済組合と合算して)1年以上加入したことのある方で以下の生年月日の方が受給することができる年金です。
受給資格期間10年ある方が受給できます。
支給開始年齢は生年月日によって変わります。
特別支給の老齢厚生年金の受給者で厚生年金の被保険者でない方が、障害等級3級以上の障害の状態にある場合にもらえる老齢年金の特例。報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金のことをいいます。
「障害者特例」に該当すると、障害者特例を請求した月の翌月分から報酬比例部分と定額部分が支払われますが、障害年金をもらっていた方は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始時から障害者特例に該当します。
(ただし、平成26年4月より前には遡りません。)
「障害者特例」に該当した特別支給の老齢厚生年金には、加給年金額加算対象となる配偶者や子がいる場合、加給年金額が加算されますが、原則厚生年金に20年以上加入していなければなりません。
※厚生年金被保険者資格を取得した場合、障害者特例の適用から外れ定額部分、加給年金額は支給停止されます。
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則65歳から受け取ることになっていますが、60歳から65歳の間で希望する時期から受け取ることができます
(請求した月の翌月分から)