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老齢年金を受給中の場合、老齢年金と障害年金のいずれかを選ぶケース、両方が併給されるケースがあります。
60歳~65歳までは「一人一年金の原則」により、老齢年金(特別支給の老齢厚生年金や繰上げ支給の老齢基礎年金など)と障害年金のいずれかを選択します。
報酬比例部分の支給開始年齢に到達した方が、障害年金受給者の場合、または障害状態3級に相当する障害をお持ちの方で、厚生年金被保険者でない方は「障害者特例」に該当します。(手続が必要)
「障害者特例」に該当すると、原則請求月の翌月から報酬比例部分と定額部分が支払われますが、障害年金受給者の場合、「障害者特例」の適用を受けられる時点に遡って請求したものとみなされます。(ただし、平成26年4月より前には遡りません。)
「障害者特例」に該当した老齢年金には、加給年金額加算対象となる配偶者や子がいる場合、加給年金額が加算されます。(原則、厚生年金加入期間が20年以上の方)
この場合、障害年金額を上回り、老齢年金を選択した方が金額面で有利になることがあります。
(厚生年金被保険者資格を取得した場合、障害者特例の適用から外れ、定額部分、加給年金額は支給停止されます。)
老齢基礎(厚生)年金の繰上げ請求をすると、障害年金は請求できなくなる場合があります。
ポイントは、初診日が被保険者期間中に「ある」「ない」です。
詳細は、実際に面談させていただいて判断いたします。障害年金と繰り上げの老齢基礎(厚生)年金の請求を検討される場合は、手続きされる前に当相談室にご相談ください。
65歳からは次の組み合わせの選択になります。
(障害等級1級又は2級の場合)
以上の組み合わせに併せて「障害年金生活者支援給付金」又は「老齢年金生活者支援給付金」を考慮します。
障害厚生年金3級の場合、障害基礎年金が発生しないため次の1.又は2.のいずれかになります。
以上の組み合わせに併せて「老齢年金生活者支援給付金」を考慮します。
年金の選択は金額だけで検討するのではなく様々な側面から検討しなければなりません。