■障害年金のことでお困りではありませんか?初回相談無料!お気軽にご相談ください
障害年金専門の社会保険労務士・FP事務所
-オフィスあず-
京都障害年金相談室
LINE・zoomでのオンライン面談実施中!
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
お休み | 日曜日・祝日 |
---|
「初診日」が確認できましたら、保険料の納付状況を調べます。
初診日以後に過去の未納になっている保険料を納付した場合、老齢年金の場合は受給資格期間として認められても、障害年金の場合は、その期間については「未納」扱いになります。
免除申請が初診日以後になされた場合も、その期間については「未納」となります。
障害年金において「後だしジャンケンは認められません!」
障害年金は、保険料をきちんと納めてこられた方なのかどうかも審査の対象となります。
保険料納付要件には次の2つがあり、どちらかを満たす必要があります。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、①の保険料納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済み期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされます。
次の1.~4.に該当する期間をいいます。
次の1.~3.に該当する場合をいいます。
※ただし、初診日以降に初診日前の免除を申請して認められた期間(法定免除を除く)は、保険料免除期間となりません。
平成25年7月1日、厚年法等改正法が施行され、3号被保険者とされていた被保険者期間(平成25年6月以前の保険料納付済み期間(3号特例該当届による届出期間を除く。)のうち、第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなされた期間であって、保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期間(「時効消滅不整合期間」という。)について届出をすることで、保険料納付要件を計算するにあたり、保険料免除期間(学生納付特例の期間)と同等のものとして取り扱われることとなりました。
納付要件を確認する際に、特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として算入することのできる条件は次のとおりです。
初診日 | 要件 |
---|---|
平成25年6月26日 | 特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として参入できない |
平成25年6月26日以後 | 特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として参入できる |
平成25年10月1日以後 | 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること または、初診日以後に不整合期間の訂正がなされていること |
平成30年4月1日以後 | 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること |