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平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに,婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
次の①または②のいずれかの方法で年金分割請求(標準報酬改定請求)をします。
①お二人一緒に年金事務所の窓口へ出向き、「合意書」に署名します。
✯「合意書」による分割のための本人確認書類は次のうちいずれか1点
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、実印と印鑑登録証明書)
※パスポートは令和2年2月4日までに発行された所持人記入欄があるものに限る
②次のいずれかを提出します。(お一人で請求できます)
(1)公正証書
(2)私署証書
(2)調停(和解)調書の謄本または抄本
(3)審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
年金記録の漏れや誤りの整備には時間を要することがありますので、年金分割請求は速やかにされることをお勧め致します。
10:00〜18:00
日曜日・祝日
留守番電話にメッセージを残していただきましたら、後ほどこちらからご連絡いたします。