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年金分割と障害厚生年金

障害年金との関係

年金分割とは

障害年金との関係

合意分割の場合

  • 障害厚生年金受給者が離婚し、対象期間(婚姻期間)の全部又は一部が障害厚生年金の額の計算の基礎となっている場合、障害厚生年金の額は、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から改定されます。
     
  • 合意分割によって厚生年金の被保険者とみなされた期間を「離婚時みなし被保険者期間」といい、この「離婚時みなし被保険者期間」中に初診日があったとしても、それは厚生年金被保険者期間中の「初診日」にはなりません。
     
  • 「離婚時みなし被保険者期間」は、障害年金の3つの要件の一つ、保険料納付要件の「保険料納付済み期間」とはなりません。
     
  • 障害厚生年金に加算されている加給年金額がなくなります。
     
  • 「離婚時みなし被保険者期間」と自分の厚生年金加入期間を合算して20年以上になると、老齢基礎年金に加算されている振替加算はなくなります。
     
  • 氏名変更した場合氏名変更届を提出します。
    ✯国民年金第1号被保険者の方は市区町村又は年金事務所の国民年金課で。

    ✯受給者の場合年金証書の差し替え、金融機関の名義変更が必要。
    ✯在職中の方は会社経由で変更。

     
  • 障害基礎年金は影響ありません。

3号分割の場合

  • 障害厚生年金受給権者が特定被保険者(年金記録を分割される方)の場合で、特定期間(婚姻期間中の平成20年4月1日以後で被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者の期間)の全部を障害厚生年金の計算の基礎としている場合、「3号分割による改定請求」をすることはできません。
     
  • 障害厚生年金受給権者が特定被保険者の場合で、特定期間の一部を障害厚生年金の計算の基礎としている場合、計算の基礎とされていない期間については、「3号分割による改定請求」をすることはできます。​
     
  • 3号分割による改定請求後に、特定被保険者が遡って障害厚生年金受給権者になったとき、その障害厚生年金の計算の基礎としている期間に、特定期間が含まれている場合、3号分割による改定請求は取り消されます。
     
  • 合意分割による改定請求をしたことにより、平成20年4月以後の特定期間について3号分割請求があったものとみなして年金記録が改定された後に、特定被保険者が遡って障害厚生年金の受給権者になったとき、その障害厚生年金が特定期間の全部又は一部を障害厚生年金の計算の基礎としていた場合、特定期間を除き、改めて当初の合意分割請求時の按分割合に基づいて年金記録が改定されます。
     
  • 3号分割によって、厚生年金保険の被保険者とみなされた期間のことを「被扶養配偶者みなし被保険者期間」といい、この「被扶養配偶者みなし被保険者期間」中に初診日があったとしても、それは厚生年金被保険者期間中の初診日にはなりません。
     
  • 「被扶養配偶者みなし被保険者期間」は、障害年金の3つの要件の一つ、保険料納付要件の「保険料納付済み期間」とはなりません。
     
  • 障害厚生年金に加算されている方の加給年金額がなくなります。
     
  • 「被扶養配偶者みなし被保険者期間」と自分の厚生年金加入期間を合算して20年以上になると、老齢基礎年金に加算されている振替加算はなくなります。
     
  • 氏名変更した場合氏名変更届を提出します。
    ✯国民年金第1号被保険者の方は市区町村又は年金事務所の国民年金課で。
    ✯受給者の場合年金証書の差し替え、金融機関の名義変更が必要。
    ✯在職中の方は会社経由で変更。

     
  • 障害基礎年金は影響ありません。

年金分割とは

合意分割

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに,婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
    ※婚姻期間中、夫婦ともに国民年金のみの方は分割できません。
  • 当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと。​
  • ご離婚から2年を経過していないこと。

合意分割の流れ

年金分割のための情報通知書を取り寄せる

  • 年金分割をするに当たって、分割を受ける側の持ち分の範囲(「按分割合」といいます)や、分割後の年金見込額を確認するために、「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。
  • ご離婚前でもご離婚後でも請求することができます。
    (ご離婚後の請求の場合は請求していない方にも送付されます。)
  • ご夫婦お二人一緒でもお一人でも請求することができます。
  • 老齢厚生年金の見込み額は50歳以上でなければ試算できません。
  • 必要書類・・・戸籍謄本、基礎年金番号のわかるもの又はマイナンバーを確認するもの
  • 窓口相談における本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード他)

年金分割の合意

  • お二人で年金分割請求すること、按分割合について話し合って合意してください。
  • 話し合いで合意できなかったときは、一方が家庭裁判所に調停や審判の手続を申し立てることで、按分割合を定めることができます。

合意分割請求(離婚日の翌日から2年以内に請求)

次の①または②のいずれかの方法で年金分割請求(標準報酬改定請求)をします。

①お二人一緒に年金事務所の窓口へ出向き、「合意書」に署名します。

✯「合意書」による分割のための本人確認書類は次のうちいずれか1点
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、実印と印鑑登録証明書)
パスポートは令和2年2月4日までに発行された所持人記入欄があるものに限る

 

②次のいずれかを提出します。(お一人で請求できます)

(1)公正証書
(2)私署証書
(2)調停(和解)調書の謄本または抄本
(3)審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書

  • 「標準報酬改定請求書」を提出します。
  • 必要書類・・・戸籍謄本(婚姻期間の確認のため、交付日から1か月以内のもの)
  • 窓口相談における本人確認書類・・・(運転免許証、マイナンバーカード他)
  • 基礎年金番号とマイナンバーが紐付けされていない場合、戸籍謄本や住民票などの書類が別途必要になることがあります。

合意分割請求後

  • 【標準報酬改定通知書】が双方に送付されます。
  • 老齢厚生年金・障害厚生年金受給者の場合は、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
  • 年金受給前の方の場合は、年金支給開始年齢に到達したときに、「離婚によるみなし被保険者期間」を含めた年金が支給されます。

3号分割

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
  • ご離婚から2年を経過していないこと。

3号分割の流れ

3号分割請求(離婚日から2年以内に請求)

  • 「標準報酬改定請求書」を提出します。
  • お一人で請求していただけます。
  • 必要書類・・・戸籍謄本(婚姻期間の確認のため、交付日から1か月以内のもの)
  • 窓口相談における本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード他)
  • 基礎年金番号とマイナンバーが紐付けされていない場合、戸籍謄本や住民票などの書類が必要になることがあります。

3号分割請求後

  • 【標準報酬改定通知書】が双方に送付されます。
  • 老齢厚生年金受給者の場合、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
  • 年金受給前の方の場合は、年金支給開始年齢に到達したときに、被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めた年金が支給されます。

年金記録の漏れや誤りの整備には時間を要することがありますので、年金分割請求は速やかにされることをお勧め致します。

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