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受給のための3つの要件

加入(初診日)要件

まずは初診日の確認から!

初診日に加入していた年金制度は?

障害年金の加入(初診日)要件とは初診日において次のいずれかをいいます。

  1. 国民年金・厚生年金・共済組合の被保険者(組合員・加入員)であること
  2. 国民年金の被保険者であった者で、日本に住所があり60歳以上65歳未満であること
  3. 初診日が20歳前(未加入期間)にある場合も含みます。
初診日とは

 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下医師等)の診療を受けた日をいい具体的には次のような場合を初診日とされています。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療をうけた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  6. 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  7. 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  8. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  9. 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
     

【注意】

  • 過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取り扱います。
  • 障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされていますので、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。
  • 発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。知的障害(精神遅滞)とは異なります。 

 初診日と思われる日前に受診していた場合、初診日が遡ることがありますので、慎重に初診日の確認を進めていきます。

保険料納付要件

保険料納付状況を確認!

未納は絶対にダメです

 「初診日」が確認できましたら、保険料の納付状況を調べます。

 初診日以後に過去の未納になっている保険料を納付した場合、老齢年金の場合は受給資格期間として認められても、障害年金の場合は、その期間については「未納」扱いになります。

 免除申請が初診日以後になされた場合も、その期間については「未納」となります。

障害年金において「後だしジャンケンは認められません!」

障害年金は、保険料をきちんと納めてこられた方なのかどうかも審査の対象となります。

保険料納付要件とは

保険料納付要件には次の2つがあり、どちらかを満たす必要があります。

(1)原則による納付要件(3分の2要件)

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。

(2)経過措置による納付要件(直近1年要件)

 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、①の保険料納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済み期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされます。

  • ただし、初診日において65歳以上の者には適用されません。
  • 実務上は上記(2)の要件を先に満たしているかどうかを確認することが多いです。

保険料納付済期間とは

次の1.~4.に該当する期間をいいます。

  1. 国民年金の第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者期間のうち、保険料を納付した期間(任意加入被保険者期間のうち保険料を納付した期間を含む)
  2. 国民年金の第2号被保険者期間(20歳前と65歳以降の老齢給付の受給権が発生するまでの期間を含む)
  3. 国民年金の第3号被保険者期間
  4. 昭和61年3月31日以前の被用者年金の加入期間(20歳前と60歳以降の期間を含む)
  • ただし、初診日以降に初診日前の保険料を納付した保険料納付済み期間や3号特例を認められたことによって保険料納付済み期間とみなされた期間は、いずれも保険料納付済み期間とはなりません。

保険料免除期間とは

次の1.~3.に該当する場合をいいます。
 

  1. 国民年金の第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者期間のうち、保険料の全額免除を受けた期間
  2. 国民年金の第1号被保険者期間のうち、平成14年4月からの保険料の半額免除、平成18年7月からの4分の3免除、4分の1免除を受けた期間(免除された残りの保険料を納めた期間のみ)
  3. 学生の保険料納付特例、若年者の保険料納付猶予を受けた期間のうち、保険料を追納しなかった期間


※ただし、初診日以降に初診日前の免除を申請して認められた期間(法定免除を除く)は、保険料免除期間となりません。

特定期間の取り扱い

 平成25年7月1日、厚年法等改正法が施行され、3号被保険者とされていた被保険者期間(平成25年6月以前の保険料納付済み期間(3号特例該当届による届出期間を除く。)のうち、第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなされた期間であって、保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期間(「時効消滅不整合期間」という。)について届出をすることで、保険料納付要件を計算するにあたり、保険料免除期間(学生納付特例の期間)と同等のものとして取り扱われることとなりました。

 納付要件を確認する際に、特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として算入することのできる条件は次のとおりです。

初診日 要件

平成25年6月26日
(公布日前)

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として参入できない

平成25年6月26日以後
平成25年9月30日まで

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として参入できる

平成25年10月1日以後
平成30年3月31日まで
(特定保険料納付期限)

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること

または、初診日以後に不整合期間の訂正がなされていること

平成30年4月1日以後

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること

障害状態要件

障害認定日の障害の状態

障害認定日とは

 障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日で、次の場合をいいます。

  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日
  • その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日
    (その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
  • 20歳前に初診日がある場合
    ①初診日から起算して1年6か月経過した日が20歳前にある日は20に到達した日
    ②初診日から起算して1年6か月経過した日が20歳後にある場合は初診日から起算して1年6か月経過した日

 障害認定日において、障害の程度が障害等級に該当している場合に障害年金が支給されます。また、障害認定日において障害等級に該当しなかった場合で、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当した場合にも請求することができます(事後重症請求)。

初診日から1年6か月未経過の障害認定日

 障害認定基準等で初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取り扱う事例は次のとおりとなっています。

下記以外でも障害認定基準に記載されている「傷病がなおった場合」に該当すれば、初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として認定することは可能です。

初診日から1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例
診断書 傷病が治った状態 障害認定日
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日
肢体

人工骨頭

人工関節を挿入置換

挿入置換日※1
切断又は離断による肢体の障害 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害

初診日から6か月経過した日以後

※2

呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)

循環器

人工弁、心臓ペースメーカー

植込型除細動器(ICD)

装着日

心臓移植、人工心臓

補助人工心臓

移植日又は装着日

CRT(心臓再同期医療機器)

CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステンドグラフトも含む)を挿入置換 挿入置換日
腎臓 人口透析療法 透析開始日から起算して3か月を経過した日

人工肛門造設

尿路変更術

造設日又は手術日から起算して6か月経過した日※3

新膀胱造設 造設日
遷延性植物状態

状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後
※4

※1 人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合は、診断書の内容によっては、障害等級の目安より上位等級となることがあります。

 

※2 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6か月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。

 また、初診日から起算して6か月目に必ず症状が固定するとみなされるわけではなく、初診日から起算して6か月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められないということです。

 なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6か月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。

 

※3 人工肛門を造設した場合、次のいずれかに該当する場合は2級とし、障害認定日は次のとおり取り扱います。

  1. 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る。)とします。
  2. 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日または尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6か月経過した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る。)とします。
  3. 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日 (初診日から起算して1年6か月以内の日に限る。)とします。

 

※4 遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、3か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は、診断基準の6項 目に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定してから、3か月を経過した日ではありません。

 【遷延性植物状態の診断基準の6項目】

 (1)自力で移動できない

 (2)自力で食物を摂取できない

 (3)糞尿失禁をみる

 (4)目で物を追うが認識できない

 (5)簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない

 (6)声は出るが意味のある発語ではない

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